取引先から★の期限を示されたとき:SCS評価制度の予定と、期限の確かめ方
更新日:2026年9月30日 作成:SCS対策比較ラボ 編集部(調査の方法と編集の方針)

★3・★4の申請受付は、IPA の予定では2027年3月に始まります。それより前に★を登録することはできないため、取引先から受付開始より前の期限を示されたら、その期限までに何を求められているのか(登録か、準備の状況の報告か)をまず確かめてください。
★は、公式には IPA の台帳への「登録」です(基本規程 3.1.1・3.2.1)。この記事では「取得(登録)」の意味で「取得」とも書きます。
なぜ期限を示されるのか
SCS評価制度は、発注者が取引先に適切な★を示し、対策を促して実施状況を確かめる使い方を想定しています(制度構築方針 p.4)。発注者の側も、取引先の対策をいつまでに確かめるかという社内の計画を立てるため、取引先に期限を示すことがあります。
ただし、制度の開始時点で★を持っている企業はありません(経済産業省 FAQ Q21)。制度の予定は次のとおりです。
| 時期(予定) | 出来事 |
|---|---|
| 2026年10月下旬 | 評価用ガイドなどの公開 |
| 2026年12月下旬 | 評価機関・技術検証事業者・研修事業者の指定・公表 |
| 2027年1月以降 | 制度研修の提供、SCSセキュリティ専門家の登録・公表 |
| 2027年1月中旬 | SCS評価制度システムの稼働 |
| 2027年2月(想定) | ★4の第三者評価の開始 |
| 2027年3月 | ★3・★4の申請受付の開始 |
出典:第3回配付資料 p.4・p.6〜7、IPA FAQ Q1-1
IPA の資料では、計画に遅れが出た場合は、運営審議委員会に相談して受付開始の時期を見直すとしています(第3回配付資料 p.4)。経済産業省の FAQ は、制度開始を「令和8年度末頃(1月~3月頃)」と書いています(経済産業省 FAQ Q1)。
確かめずに進めると困ること
- できないことを約束してしまう:受付開始より前の「★の登録」は、予定の上ではできません。期限の意味を確かめないまま引き受けると、後で説明に困ります
- 急いで契約して、不要な費用がかかる:「今すぐ取らないと取引できなくなる」といった営業で製品を売り込む例が報告されています(注意喚起、2026-04-27)。評価基準を満たすのに特定の製品は求められていません(経済産業省 FAQ Q10)。詳しくは不適切な勧誘に注意を見てください
- 受付開始の予定が動いたときに対応できない:予定は見直されることがあります。期限の決め方を取引先と共有しておかないと、調整が難しくなります
対応と支援サービスの選び方
ステップ1:期限の中身を確かめる
取引先に、次の点を書面やメールで確かめてください。
| 確かめること | 例 |
|---|---|
| 期限までに何を求めているか | ★の登録か、自己評価の結果か、準備の計画か、チェックリストへの回答か |
| どの★か | ★3か★4か |
| どの範囲か | 全社か、取引に関わる事業部や拠点か |
| 期限の起点 | 受付開始から何か月以内、などの決め方か |
| 受付開始が遅れた場合 | 期限をどう扱うか |
制度構築方針 p.12 は、すぐに★を取れない取引先に、発注者が要求事項・評価基準をチェックリストとして配る使い方も示しています。受付開始の前は、チェックリストでの回答や準備の計画を出す形でよいかを相談してみてください。
ステップ2:予定から逆算して準備する
| ★ | 受付開始までにできること | 受付開始の前後に行うこと |
|---|---|---|
| ★3 | 評価用ガイドを見て自己評価をする。社外の専門家に頼むなら契約先を探す | 2027年1月以降に専門家の確認を受け、2027年3月以降に IPA に申請する |
| ★4 | 評価用ガイドを見て自己評価をする | 2027年1月以降に評価機関と契約し、第三者評価(2027年2月からの想定)を受け、2027年3月以降に IPA に申請する |
出典:第3回配付資料 p.7
★4の評価では、文書確認・実地審査・技術検証がそれぞれ「1日~2日程度」と想定されています(実地審査と技術検証は準備と報告書作成を除く。制度構築方針 p.23)。不適合が見つかった場合の是正の報告は、例として指摘から1か月以内が挙げられています(制度構築方針 p.23)。
ステップ3:支援を使う場合は、期間の目安を確かめる
当サイトが調べた60件の支援サービスのうち、支援の期間の目安や契約期間を何らかの形で公開しているのは27件です(2026年9月27日時点)。公開されている目安は、現状診断だけなら1か月前後のものから、準備の全体で1年程度を見込むものまで幅があります。残りの33件は、公開されている情報では期間を確認できませんでした。
期限が近い場合は、次の点を契約の前に確かめてください。
- 自社の期限に合う日程で始められるか
- 期間が延びる条件(範囲が広い、対策が多く残っているなど)
- 専門家確認(★3)や技術検証(★4)が期間に含まれるか
支援の種類と期間の目安は比較表で見られます。★3を目指す中小企業は★3を目指す中小企業向けのページ、★4を目指す場合は★4まで任せたい場合のページも参考にしてください。
こんな場合は早めに
- ★4を、受付開始から間もない時期までに求められた:評価機関との契約と評価の日程を、早めに押さえる必要があります
- 社外の専門家に★3の確認を頼む:専門家の登録・公表は、IPA の予定では2027年1月以降です(第3回配付資料 p.4)
- 複数の取引先から、違う期限を示された:どの期限に合わせるか、取引先ごとに確かめて計画を1つにまとめます
よくある疑問
Q. 受付開始の前に★を取ることはできますか?
できません。★3・★4の申請受付は、IPA の予定では2027年3月に始まります(IPA FAQ Q1-1、第3回配付資料 p.4)。それまでにできるのは、自己評価や対策などの準備です。
Q. 期限に間に合わないと、取引を打ち切られますか?
SCS評価制度は任意の制度で、制度として規制を課すものではありません(経済産業省 FAQ Q2)。★を契約でどう扱うかは、当事者どうしで円満に合意して決めるものとされています(経済産業省 FAQ Q8)。間に合わないおそれがあれば、早めに取引先に相談してください。
Q. 受付開始が遅れたら、期限はどうなりますか?
受付開始の予定は、準備が遅れた場合に見直されることがあります(第3回配付資料 p.4)。期限の扱いは取引先との取り決めによるため、「受付開始から〇か月以内」のように、制度の予定に合わせた決め方を相談しておくと調整しやすくなります。
Q. 対策を急ぐための費用は、取引先と相談できますか?
経済産業省と公正取引委員会は、対策の費用を価格交渉の対象にすることなどを想定事例として整理しています(パートナーシップのページ、制度構築方針 p.36)。進め方は取引先から★を求められたときも読んでください。
まとめ
- ★3・★4の申請受付は、IPA の予定では2027年3月に始まり、それより前には登録できません
- 受付開始より前の期限を示されたら、何を求められているのか(登録か、準備の状況か)を確かめます
- 受付開始の前は、チェックリストでの回答や準備の計画を出す形でよいかを相談できます
- ★3は2027年1月以降の専門家確認、★4は2027年2月からの第三者評価を見すえて、逆算して準備します
- 支援の期間の目安を公開しているのは60件中27件で、幅があります。期限に合うかを契約の前に確かめてください
参考にした情報
- 第3回運営審議委員会 配付資料(IPA、2026年9月11日)
- SCS評価制度 よくある質問(IPA)
- SCS評価制度 特設ページ・FAQ(経済産業省)
- 制度構築方針(本文)(経済産業省)
- SCS-100 基本規程(IPA)
- SCS評価制度に関する不適切な勧誘に御注意ください(経済産業省・内閣官房国家サイバー統括室、2026年4月27日)
- サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ向上のための取引先とのパートナーシップの構築に向けて(経済産業省・公正取引委員会)
記事の内容は2026年9月30日時点の情報です。支援サービスの内容は比較表で確認できます。制度の最新の内容は、経済産業省・IPA の公式情報をご確認ください。