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SCS評価制度に便乗した不適切な勧誘に注意:経済産業省の注意喚起の要点と見分け方

更新日:2026年9月27日 作成:SCS対策比較ラボ 編集部(調査の方法と編集の方針)

SCS評価制度を引き合いに出して、「★を取らないと商取引が規制される」といった営業で製品を売り込む例が報告されています。経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室は2026年4月27日に注意喚起を出し、制度は任意であること、特定の製品の導入は必須ではないことを示して、正しい情報は IPA から入手するよう呼びかけています。

不適切な勧誘とは

注意喚起(経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課・内閣官房国家サイバー統括室 制度・監督ユニット、2026-04-27)によると、報告されているのは次のような営業です(要約)。

  • 「評価を取得していないと商取引が規制される」と言って、製品やサービスを売り込む
  • 「今すぐ評価を取らないと入札の対象から外れる」という趣旨のことを言って、契約を急がせる

注意喚起は、こうした営業は制度の趣旨・目的と違うとしています。

注意喚起の要点

注意喚起の内容を、4つに分けて整理します(要約)。

要点 内容
任意の制度 2社間の取引で、発注者が受注者に★を示して対策を促し、両者で実施状況を確かめることを想定した任意の制度
取引を規制しない 個別の会社どうしの取引に、規制をかけるものではない
特定の製品は必須ではない 評価基準を満たすのに、特定のセキュリティ対策製品の導入が必須とされているわけではない
正しい情報は IPA から 詳細はスキームオーナーの IPA が作って周知する。IPA から正しい情報を入手してほしい

経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室は、IPA と一緒に、業界団体などを通じて適切な使い方を広めていくとしています。IPA もこの注意喚起を、2026-04-30 に公式サイトのお知らせに載せています(IPA 公式サイト)。

制度の趣旨

SCS評価制度は、サプライチェーンを構成する企業の対策を共通の基準で評価して見えるようにし、発注者と受注者の負担を減らしながら、全体の水準を底上げするための制度です(制度構築方針 p.4)。★の取得は取引契約の中で決まるもので、制度として規制を課すものではありません(経済産業省 FAQ Q2)。★をどう扱うかは、当事者どうしで円満に合意して決めるものとされています(経済産業省 FAQ Q8)。

★は、公式には IPA の台帳への「登録」です。「取得」と書かれていても、中身は IPA への登録を指します。

特定の製品が必須ではない理由

経済産業省 FAQ Q10 は、EDR や資産管理システムのような特定の製品について、会社の規模やシステムの構成によって求められる対応が同じではないため、評価基準を満たすのに特定の製品の導入を求めない、と説明しています。

見分けるときの確かめ方

公式の事実と照らし合わせる

2026-09-27 時点で、公式に示されている事実は次のとおりです。営業の説明と食い違っていないかを確かめてください。

  • ★3・★4の申請受付は、IPA の予定では2027年3月に始まります(第3回配付資料 p.4)。いま★を持っている企業はありません(経済産業省 FAQ Q21)
  • ★4の評価機関はまだ指定されていません。IPA の予定では2026年12月下旬に指定・公表されます(第3回配付資料 p.4)
  • SCSセキュリティ専門家の登録・公表は、2027年1月以降の予定です(第3回配付資料 p.4)
  • 政府機関や重要インフラ事業者での使い方は「今後検討」で、入札の要件になるかどうかは決まっていません(経済産業省 FAQ Q17)

「IPA に認められた評価機関です」「★を代わりに取ってきます」といった説明を受けたら、上の事実と合っているかを確かめてください。評価機関や専門家の一覧は、公表されたら IPA のページで確かめられます。

正しい情報の入手先

当サイトは経済産業省や IPA の公式サイトではありません。制度の最終的な内容は、上の公式の情報で確かめてください。

支援会社を選ぶときに確かめること

支援を頼むこと自体は、準備を進める手段の1つです。そのうえで、次の点を確かめると安心です。

  • 不安をあおる説明をしていないか:「取引できなくなる」「入札に出られなくなる」など、公式の説明と違うことを言っていないか
  • 特定の製品の購入が前提になっていないか:製品の導入が、★の条件であるかのように説明されていないか
  • 公式の予定と合っているか:受付の開始時期や、評価機関・専門家の状況を正しく説明しているか
  • 何が料金に含まれるか:専門家の確認、技術検証、更新の支援が入るかどうか
  • 契約の期間と解約の条件:評価用ガイド(IPA の予定では2026年10月下旬に公開)が出る前に、長い契約を急がせていないか

支援の種類と料金の出し方は比較表で比べられます。費用の考え方は費用の記事にまとめています。

評価機関と支援の関係(委員の意見)

2026-09-11 の第3回運営審議委員会では、★4の第三者評価で不適合があった場合について、委員から次の意見が出ました(第3回議事要旨 (3) の要約)。

  • 評価機関ができることは、組織が自分で改善策を決めて実施するための、一般的な情報の提供に限るべき
  • 有償でも無償でも、評価機関が組織に代わって改善策を決めたり実施したりすること、特定の製品の導入を求めることは認められない、と制度として明確に発信してほしい

これは委員の意見で、2026-09-27 時点で制度のルールとして決まったものではありません。評価機関と支援の関係をどう扱うかの詳しい要件は、これから決まります(IPA よくある質問 Q2-3)。

まとめ

  • SCS評価制度は2社間の取引で使う任意の制度で、取引を規制するものではありません
  • 評価基準を満たすのに、特定のセキュリティ製品の導入は必須ではありません
  • 「取らないと取引できない」「今すぐ契約を」と急がせる営業は、制度の趣旨と違うと注意喚起されています
  • 正しい情報は IPA の公式サイトで確かめてください。取引先から★を求められた場合は取引先から★を求められたときも参考にしてください

参考にした情報

記事の内容は2026年9月27日時点の情報です。支援サービスの内容は比較表で確認できます。制度の最新の内容は、経済産業省・IPA の公式情報をご確認ください。

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